富士見高原医療福祉センター
富士見高原病院
令和6年6月の診療報酬改定で、令和6年10月以降「長期収載品」といわれる後発医薬品のある先発医薬品のうち、要件にあった長期収載品は、 後発医薬品との差額の一部を選定療養費として、全ての医療機関で患者様が自己負担をすることが決定されました。
①「長期収載品の選定療養」の対象薬剤は後発医薬品が上市されてから5年経過した長期収載品、又は後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品となります。
②選定療養費は保険の対象ではない為、消費税がかかります。
③対象は外来患者様で、入院中の患者様は対象外となります。
④選定療養費の計算方法は、長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との差額の4分の1を薬剤料に変換した上で算定します。
⑤内服薬、外用薬、注射剤等が対象となります。
⑥自己負担金の発生しない公費負担患者様も、選定療養費の対象となります。
⑦選定療養費の対象外の場合:
◎処方を行った医師が医療上の必要性があると判断した場合
◎在庫確保等により、後発医薬品の提供が困難な場合
※ご不明な点等ございましたら、1階受付窓口にお問い合わせください。