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身体的拘束最小化に向けた指針について

身体的拘束最小化のための指針(一部抜粋)令和8年5月 改訂

 

当院では身体的拘束について、下記のとおり指針を定めております。

 

Ⅰ.基本方針

患者さんの人権を尊重し行動制限を行わないケアを病院全体の基本方針としている。

ただし、患者の生命の危機を避け、またその方法しかない場合のみ、患者の早期回復を目指すために治療の一環として、一時的であり、かつ必要最小限の行動制限を行う場合がある。

当院の入院患者の7割以上が後期高齢者である。認知症高齢者やせん妄患者の出現が常態化しており、急性期治療を実施する際、行動制限をせざるを得ない状況も生じている。

全医療者が一丸となり適用評価の徹底を行うとともに、抑制に伴う弊害を極力防ぐ必要がある。行動制限実施に際しては、以下の運用基準に準じて全院で徹底管理していく。

 

(中略)

 

Ⅳ.行動制限をしない取組・工夫

1)行動制限にたよらないケア

・チューブ類の自己抜去防止のため、チューブ類の整理、固定の工夫、目に入らないような工夫をする

・手作業のできる患者であれば点滴中、何か手作業をして気を紛らわせる

・車椅子の立ち上がり防止:読書や手作業、お茶を勧めるなど気を紛らわせる

2)看護師がベッドサイドに居る処置、清潔援助、検査、または入眠中などできるだけ解除する時間を設ける

3)介護福祉士やリハビリなど多職種の協力を得る

4)面会など家族の協力を得る

5)院内デイケア(はなの木会)の取組み

 

(後略)

 

身体的拘束実施状況(実施率の推移)

 

一般病棟(3・4F)

地域包括ケア病棟(2F)

令和8年3月

(対象期間:令和7年12月~令和8年2月)

5.2%

3.2%

令和8年4月

(対象期間:令和8年1月~令和8年3月)

5.5%

4.0%

令和8年5月

(対象期間:令和8年2月~令和8年4月)

5.0%

3.0%

 

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